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相続の戸籍集めが楽に!「広域交付制度」をご存知ですか?
ご家族が亡くなり、相続の手続きを進めようとするとき、多くの方が最初に直面するのが「戸籍謄本(こせきとうほん)を集める」という作業です。「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要ですよ」と聞いて、途方に暮れてしまう方も少なくありません。
「本籍地が遠くて、どうやって請求すればいいんだろう…」
「結婚や転籍で本籍地が何度も変わっているみたいで、追いかけるのが大変そう…」
「一体、何通の戸籍を集めればいいのか見当もつかない…」
こうした戸籍集めの煩雑さは、相続手続きにおける大きな負担の一つでした。しかし、ご安心ください。2024年3月1日から始まった「戸籍の広域交付制度」によって、この戸籍集めがぐっと楽になったのです。この記事では、相続手続きの専門家である司法書士が、この便利な新制度の使い方と、意外と知られていない注意点を分かりやすく解説していきます。
【司法書士の現場から】多くの方が戸籍集めで悩む理由
私たち司法書士が相続のご相談をお受けする中で、多くの方が戸籍集めでつまずかれるポイントがあります。それは、相続手続きには「亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本がすべて必要」という点です。亡くなった時点の戸籍(除籍謄本)だけでは不十分で、法律上の相続人を確定させるために、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を遡って集める必要があるのです。中には、昔の縦書きで書かれた手書きの戸籍も含まれます。
これまで、多くの方は人生の中で結婚などを機に本籍地が変わります。たとえば、出生時は札幌市、結婚後に横浜市へ移り、最終的に川崎市で亡くなられたというケース。この場合、以前は札幌市、横浜市、川崎市のそれぞれの役所に対して、個別に郵送などで請求手続きをしなければなりませんでした。これは本当に手間と時間がかかる作業でした。

しかし、この「戸籍の広域交付制度」が始まったことで、本籍地以外の市区町村の戸籍担当窓口でも、本籍地が違う戸籍をまとめて請求できるようになりました(※自治体によって取扱窓口が限られる場合や、休日開庁日など照会ができない日は申請できない場合があります)。このお話をすると、特にご両親の相続の場合、ご自身で戸籍を取得される方がほとんどです。非常に便利で、その後の相続手続きの打ち合わせもスムーズに進みますので、ぜひ利用していただきたい制度です。
ただし、この制度には注意点もあります。例えば、亡くなったのが兄弟姉妹の場合、この広域交付は使えません。このようなケースでは、無理せず司法書士にご依頼いただく方がスムーズに進むことが多いのが実情です。相続の全体像については、「相続に必要な「出生から死亡までの戸籍」とは?集め方を解説」で体系的に解説していますので、併せてご覧ください。
あなたはこの制度を使える?3つのチェックポイントで簡単診断
「自分もこの便利な制度を使えるのだろうか?」それが一番気になるところですよね。役所に行ってから「対象外でした…」とならないよう、まずは以下の3つのポイントでご自身の状況をチェックしてみましょう。

①相続人は誰?【兄弟姉妹・甥姪】は対象外
広域交付制度が利用できない最も重要なケースが、亡くなった方の兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合です。この制度を利用して戸籍を請求できるのは、亡くなった方から見て以下の関係にある人に限られています。
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
法律上、兄弟姉妹や甥姪は「傍系(ぼうけい)親族」という位置づけになり、残念ながら広域交付の対象外とされています。これは、なりすましによる不正取得を防ぐため、請求できる範囲を厳格に定めているためです。兄弟姉妹が相続人となるケースでは、従来通り、一つひとつの本籍地がある市区町村役場へ個別に請求する必要があります。この手続きは非常に煩雑になりがちなため、相続人調査を含めて専門家へ代行を依頼することも有効な選択肢となります。
②誰が請求する?【郵送・代理人】は不可
この制度のもう一つの大きな制約は、必ず本人が役所の窓口に出向いて請求しなければならないという点です。全国の戸籍情報にアクセスできるという強力な権限のため、厳格な本人確認が求められます。そのため、以下の方法は一切認められていません。
- 郵送による請求
- 代理人(たとえ家族であっても)による請求
「平日は仕事で役所に行く時間がない…」という方もいらっしゃるかもしれませんが、この制度を利用するためには、請求できるご本人が直接窓口に行く必要があります。
③何を持っていく?【顔写真付き身分証】が必須
窓口での本人確認が非常に厳格なため、持参する身分証明書にも指定があります。官公署が発行した顔写真付きの身分証明書が絶対に必要です。
【認められる身分証明書の例】
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 在留カード など
【認められない身分証明書の例】
- 健康保険証
- 年金手帳
- 社員証、学生証 など
「顔写真付きの身分証を持っていない」という場合は、残念ながらこの制度は利用できません。その場合は、この機会にマイナンバーカードを作成するか、従来通り本籍地の役所へ郵送で請求する方法に切り替える必要があります。
戸籍の広域交付制度のメリットと請求方法を詳しく解説
上記の3つのチェックポイントをクリアした方は、広域交付制度のメリットを最大限に活用できます。この制度がどれほど便利か、具体的な請求方法と合わせて詳しく見ていきましょう。
最大のメリットは、以下の2点に集約されます。
- 最寄りの役場でOK(どこでも)
本籍地がどれだけ遠くにあっても、お住まいの近くや勤務先の近くなど、都合の良い市区町村役場の窓口で手続きができます。 - 複数の本籍地の戸籍を一度に請求可能(まとめて)
亡くなった方の本籍地が札幌市、横浜市、川崎市と点在していても、1か所の窓口で「〇〇の出生から死亡までの戸籍をすべてお願いします」と伝えるだけで、まとめて取得できます。
これまで何週間もかかっていた郵送でのやり取りや、複数の役所との煩雑な手続きが大幅に減り、時間、費用、そして心理的な負担の軽減が期待できます(※本籍地への照会等が必要な場合は、当日中に交付されず後日の交付となることがあります)。
取得できる戸籍・できない戸籍の一覧表
広域交付制度は万能ではなく、取得できる証明書とできない証明書があります。特に相続手続きで必要になることがある書類が対象外となっている場合もあるため、注意が必要です。
| 対象 | 内容 |
|---|---|
| 取得できる | ・戸籍謄本(全部事項証明書)・除籍謄本(除籍全部事項証明書)・改製原戸籍謄本 |
| 取得できない | ・戸籍抄本(個人事項証明書)・戸籍の附票・身分証明書、独身証明書・コンピュータ化されていない一部の戸籍 |
特に注意したいのが「戸籍の附票」です。これは住所の移り変わりを証明する書類で、不動産の相続登記などで必要になるケースがありますが、広域交付の対象外です。また、手書きで作成された古い戸籍など、コンピュータ化されていない一部の戸籍も取得できない場合があります。
【要注意】広域交付だけでは不足するケースと対処法
前述の通り、広域交付制度を利用しても、それだけでは相続手続きに必要な書類がすべて揃わないケースがあります。
1. コンピュータ化されていない古い戸籍が取得できなかった場合
役所の窓口で「〇〇市で管理しているコンピュータ化されていない戸籍は、ここでは取得できません」と言われることがあります。その場合は、対象外となった戸籍だけ、本籍地である〇〇市の役所に直接郵送で請求する必要があります。
2. 不動産登記で「戸籍の附票」が必要な場合
相続財産に不動産が含まれており、登記簿上の住所と亡くなった時の最後の住所が異なっている場合、そのつながりを証明するために「戸籍の附票」が必要になります。この書類は広域交付の対象外なので、亡くなった方の最後の本籍地の役所に個別に郵送などで請求しなければなりません。このような登記簿上の住所が古いケースの対処法は複雑になることもあります。
より詳しい制度の内容については、法務省のウェブサイトもご参照ください。
参照:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)|法務省
【専門家が解説】戸籍集め、自分でやる?専門家に任せる?
ここまで広域交付制度について解説してきましたが、最終的に「自分でやるべきか、専門家に任せるべきか」を判断する基準を、専門家の視点からお伝えします。
「親の相続」なら、まずは自分で挑戦してみましょう
亡くなった方がご自身の親御さんや祖父母、配偶者といった「直系」の親族である場合は、広域交付制度のメリットを最大限に活用できます。
請求者であるご自身が制度の対象者となりますので、顔写真付きの身分証明書を持って最寄りの役所の窓口へ行けば、まとめて戸籍を取得できる可能性が高いです。専門家への依頼費用を抑えられますし、ご自身の家族の歴史を辿る良い機会にもなります。手続きも比較的シンプルですので、まずはご自身で挑戦してみることを強くおすすめします。

「兄弟姉妹の相続」は司法書士への依頼がおすすめです
一方で、亡くなったのがご自身の兄弟姉妹である場合は、状況が大きく異なります。
先ほど解説した通り、このケースでは広域交付制度を利用できません。それだけでなく、相続人を確定させるために集めなければならない戸籍の範囲が格段に広がり、非常に複雑になるのです。
【兄弟姉妹相続で必要になる戸籍の例】
- 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍
- 亡くなった方の両親(父・母)それぞれの出生から死亡までのすべての戸籍
- (祖父母が亡くなっている場合)祖父母の死亡が記載された戸籍
- (すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合)その方の出生から死亡までの戸籍
このように、関係者の本籍地を一つひとつ追いかけ、全国の役所に何度も請求を繰り返す必要があり、その手間と時間は計り知れません。誰が法定相続人になるのかを正確に把握するだけでも大変な作業です。
こうした煩雑な作業は、時間と労力を節約し、正確な手続きを行うためにも、戸籍収集と相続手続きの専門家である司法書士に任せるのが賢明な選択と言えるでしょう。私たちにご依頼いただければ、必要な戸籍を正確かつスピーディーに収集し、その後の相続手続きまで一貫してサポートいたします。
もし、ご自身のケースで戸籍の集め方が分からなかったり、手続きが大変だと感じたりした際には、どうぞお気軽にご相談ください。
まとめ:広域交付制度を上手に活用し、円満な相続準備を
今回は、2024年3月から始まった新しい「戸籍の広域交付制度」について解説しました。
この制度は、相続手続きにおける戸籍集めの負担を大きく減らしてくれる、とても便利な仕組みです。特に、亡くなった方がご自身の親御さんである場合など、直系の親族の相続では大きな力を発揮します。
ただし、請求できる人が限られている、郵送や代理人請求はできない、兄弟姉妹が相続人になるケースでは利用できないなど、いくつかの重要な注意点も存在します。大切なのは、ご自身の状況を正しく理解し、制度を上手に活用することです。
もし、ご自身で手続きを進める中で「やっぱり難しい」「時間がない」と感じたら、一人で抱え込まないでください。私たちのような相続の専門家は、あなたの不安な心に寄り添い、円満な相続を実現するためのお手伝いをするためにいます。どんな些細なことでも構いませんので、いつでもお気軽にご相談いただければ幸いです。
戸籍謄本が集まった後の手続きについては、より具体的な「相続登記の必要書類リスト|ケース別に専門家が徹底解説」の記事をご覧ください。

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。
