相続放棄した後の注意点

 相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)が多額の借金をしているような場合に、その負債を引き継がないようにするための制度です。相続放棄をすると、もともと相続人でなかったものとみなされます。手続きについては詳しくは別の記事でご説明していますが、家庭裁判所に書類を提出する方法で行います。

 その相続放棄について、ちょっと注意してほしいケースがありますので、ご説明したいと思います。

子ども全員が相続放棄したケース

 上の事例を見てください。

 相続放棄をした人は「最初から相続人でなかった(=いなかった)」ものとみなされる、というのが法律のルールです。 上の事例でいうと、「相続放棄をした子ども全員が、最初から相続人でなかった」、つまり「被相続人には子どもがいなかった」とみなされることになります。

 問題はここからです。被相続人に子どもがおらず、かつ両親もすでに亡くなっている場合、第3順位である兄弟姉妹が法定相続人になります。 そうすると、被相続人の借金については、何もしないと兄弟姉妹の方が相続し、支払う義務を負うことになってしまうのです!

兄弟姉妹も、あわてずに相続放棄の手続きをすれば大丈夫

 このような場合、兄弟姉妹の方も相続放棄してしまえば、同じように負債を相続することは無く、借金等の支払いはしなくてすみます。

 そして、この兄弟姉妹の方については、「(先順位の)子ども全員が相続放棄をしたことを知ってから」3ヶ月以内であれば、何の問題もなく相続放棄ができます。亡くなってから3ヶ月ではありませんので、落ち着いて相続放棄の手続きをすれば大丈夫です。

 このように、先順位者の相続放棄には要注意です。「自分は第3順位だから、相続放棄なんて関係ないよね~」と放置していると、場合によってはとんでもない結果になりかねませんので、ご注意ください。

相続放棄をしたら、知らせてあげるのがエチケット

 被相続人の兄弟姉妹としては、被相続人の子ども(兄弟姉妹から見れば、おい・めい)が相続放棄をしたかどうかは、聞かなければ分からないですよね。子どもが相続放棄の手続きをした1年後の法要(一周忌)のときに、親戚である被相続人の兄弟姉妹に初めて相続放棄の話をした、なんてことになると、ちょっとドキッとしてしまうかもしれません。その後に相続放棄の手続きをするにしても、手続きが煩雑になる恐れもあります。

 なので、相続放棄をした先順位の方(上の例では、子ども)は、後順位の方(上の例では、兄弟姉妹)に、相続放棄をしたことを知らせてあげると親切かもしれません。
 当事務所では、相続放棄の手続きを依頼いただいた場合、後順位の相続人に対してお知らせするサービスをしていますので、よろしければご活用ください。

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