このページの目次
「別荘を相続させる」父の遺言書。しかし、すでに売却済みだった…
「父が亡くなり、遺言書が見つかりました。これで手続きもスムーズに進むと安心していたのですが…」
そうおっしゃって、ご長男のAさんがご相談に来られました。
お父様が遺した自筆の遺言書には、たしかにこう書かれていました。
「自宅不動産および伊豆にある別荘を長男Aに相続させる」
Aさんとしては、この遺言書にもとづいて、ご自宅と別荘の相続登記(名義変更)を進めたいとのご希望でした。ところが、私たちが法務局で不動産の登記情報を確認したところ、予期せぬ事実が判明したのです。
伊豆の別荘は、数年前にお父様が生前にお金に換え、すでに第三者の名義になっていました。
「えっ、遺言書に書いてあるのに、相続できないんですか?」
Aさんが驚かれるのも無理はありません。しかし、このようなケースでは、たとえ遺言書に記載があったとしても、相続が開始した時点(お父様が亡くなった時点)で故人の財産ではなくなっているため、残念ながら相続することはできないのです。
では、なぜこのようなことが起こるのでしょうか。そして、Aさんがもらえるはずだった別荘の代わりに、その売却代金を受け取ることはできるのでしょうか。この記事では、相続の現場で実際に起こりがちなこの問題について、専門家として分かりやすく解説していきます。
なぜ?遺言書より生前の売却が優先される法的根拠
遺言書というものは、遺言者が亡くなった瞬間にその効力が生じる、いわば「未来へのメッセージ」です。そして、そのメッセージはいつでも自由に書き換えることができます。実は、法律の世界では、必ずしも紙に書かれた遺言書の内容が絶対というわけではありません。
民法という法律では、遺言書を作成した後の行動によって、その遺言書の一部を撤回(取り消し)したとみなすルールが定められています(民法第1023条2項)。
具体的には、遺言者が遺言書を書いた後に、その内容と矛盾する行動(法律用語で「抵触する生前処分」と言います)をとった場合、その行動が優先されるのです。
Aさんの事例で考えてみましょう。
- 過去の意思:「別荘を長男Aに相続させる」という遺言書を作成した。
- 最新の意思:その別荘を売却した。
この場合、法律は「別荘を売却する」という行動を、お父様の「最新の意思表示」と捉えます。つまり、「別荘をAに相続させるという部分については、考えを変えて取りやめます」と、行動で示したことになるのです。これが、遺言書に記載があっても相続できない法的な理由です。

遺言書の作成や見直しに関する全体像については、遺言書作成業務についてで体系的に解説しています。
売却された不動産の部分だけが無効に。遺言書全体は有効です
「別荘が相続できないなら、遺言書そのものが全部無効になってしまうのでは?」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。でも、ご安心ください。そうではありません。
遺言の撤回とみなされるのは、あくまで生前の行動と「矛盾する部分だけ」です。遺言書全体が無効になるわけではないのです。
Aさんのケースで言えば、
- 無効になる部分:「伊豆にある別荘を長男Aに相続させる」という記載
- 有効なままの部分:「自宅不動産を長男Aに相続させる」という記載
したがって、Aさんは遺言書にもとづき、ご自宅の不動産については問題なく相続することができます。他の相続人と遺産分割協議をする必要もなく、単独で相続登記を進めることが可能です。
遺言書は、書き方を間違えると無効になるケースもありますが、今回のように一部の内容が現状と異なっていても、他の部分の効力には影響しないのが原則です。
参照:法務省「民法・不動産登記法部会資料(遺言に関する検討資料)」
売却代金はどうなる?相続人が知るべき3つのポイント
さて、不動産そのものは相続できないと分かりました。では、次に気になるのは「不動産を売って得たお金(売却代金)は誰のものになるのか」という点でしょう。Aさんとしては、「不動産の代わりなのだから、自分がもらえるはずだ」と期待するかもしれません。しかし、ここには注意が必要です。重要な3つのポイントに整理して解説します。
1. 売却代金は「特定の相続人のもの」にはならない
まず最も重要な点は、遺言で不動産をもらうはずだったAさんが、その売却代金を当然に受け取れるわけではない、ということです。
なぜなら、遺言で指定されていたのは、あくまで「伊豆の別荘」という特定の“物”(不動産)だからです。形を変えた“お金”(預貯金)ではありません。
もし、お父様が「別荘を売却した場合は、その売却代金を長男Aに相続させる」というような一文を遺言書に書き加えていれば話は別です。しかし、そのような記載がない限り、売却代金が自動的にAさんの権利になることはありません。
2. 原則として「法定相続人全員」の共有財産になる
では、売却代金はどこへ行くのでしょうか。お父様が別荘を売却して得たお金は、おそらく預貯金として銀行口座などに残っているはずです。このお金は、遺言書に「誰に相続させるか」が書かれていない財産、ということになります。
遺言で分け方が指定されていない財産は、原則として遺産分割の対象となり、全員での話し合い(遺産分割協議)によって分け方を決めることになります。
つまり、Aさんの事例では、売却代金が含まれる預貯金は、Aさんだけでなく、他の相続人(例えば、Aさんのご兄弟など)も一緒に分け方を話し合う対象となるのです。Aさんが不動産をもらうはずだったという事情は、話し合いの中で考慮される可能性はありますが、法的な権利として主張できるものではありません。

3. 遺言書の他の記載内容によっては結論が変わることも
ただし、例外もあります。それは、遺言書の他の部分の書き方によって結論が変わるケースです。
例えば、もし遺言書に「私の有する預貯金のすべてを長男Aに相続させる」といった包括的な記載があった場合はどうでしょうか。この場合、別荘の売却代金が含まれている預金口座も「預貯金のすべて」の一部ですから、その全額をAさんが相続することになる可能性が高いでしょう。
このように、遺言書全体の文言を法的にどう解釈するかによって、結論が大きく変わることがあります。一部分だけを見て「こうに違いない」と自己判断するのは禁物です。
相続トラブルを防ぐために。今からできる2つの対策
今回のような「遺言書と財産の現状が違う」という事態は、なぜ起きてしまうのでしょうか。そして、どうすれば防げるのでしょうか。遺言を作る側と、相続する側、それぞれの視点から対策をお伝えします。
【遺言者向け】財産状況が変わったら遺言書を必ず見直す
遺言を作成する方(将来、被相続人となる方)にとって、最も重要な対策はこれに尽きます。
「遺言書は一度作ったら終わりではない」という意識を持つことです。
不動産を売却したり、新たに購入したり、多額の生前贈与をしたり、預貯金が大きく増減したり…人生のステージによって財産状況は変化します。その変化に合わせて、遺言書も定期的にメンテナンスする必要があるのです。
もしお父様が別荘を売却した時点で遺言書を見直し、「別荘の記載を削除する」「売却代金相当額をAに相続させる」などと書き換えていれば、Aさんが混乱することも、他の相続人と余計な話し合いをする必要もなかったかもしれません。正しい遺言書の書き換え方を知っておくことは、円満な相続の実現につながります。
【相続人向け】相続手続き前に必ず財産調査を行う
一方、相続人となった方の立場では、どうすればよいでしょうか。それは、「遺言書の内容を鵜呑みにせず、必ず現状の財産を確認する」ことです。
相続が始まったら、まずは落ち着いて財産調査を行いましょう。不動産であれば、法務局で登記簿謄本(全部事項証明書)を取得し、現在の所有者を確認します。預貯金であれば、金融機関で残高証明書を発行してもらい、正確な金額を把握します。
こうした裏付け調査をせずに、「遺言書にこう書いてあるから」と思い込みで手続きを進めようとすると、Aさんのように後から事実が判明し、手続きが二度手間になったり、他の相続人との間で新たな火種が生まれたりする可能性があります。急がば回れ、です。時には、遺産分割協議の後に新たな財産が見つかるケースもありますので、最初の調査が肝心です。
まとめ:遺言書があっても油断は禁物。専門家による正確な財産調査が円満相続の鍵
今回は、遺言書に記載された不動産が売却済みだった場合の法律関係について解説しました。最後に、重要なポイントをもう一度確認しましょう。
- 遺言書に書かれた不動産が生前に売却されていた場合、その部分に関する遺言は効力を失います。
- 売却代金は、原則として特定の相続人のものではなく、法定相続人全員で分け方を話し合う(遺産分割協議)対象となります。
- 将来のトラブルを防ぐには、遺言者は「財産状況に応じた遺言の見直し」を、相続人は「手続き前の正確な財産調査」を徹底することが不可欠です。
「遺言書があるから大丈夫」そう思っていても、今回のように思わぬ落とし穴が潜んでいることがあります。相続手続きは、法律の知識だけでなく、財産の現状を正確に把握する調査能力も求められます。ご自身で判断に迷われたり、手続きに不安を感じたりした際には、私たちのような相続の専門家にご相談ください。多数の相続案件を取り扱ってきた経験を踏まえ、複雑な事案にも丁寧に対応し、円満な相続の実現をサポートいたします。

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。
