兄弟姉妹の相続放棄で家庭裁判所に提出する戸籍の範囲
亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹は、民法上の相続順位において「第3順位」にあたります。第1順位である子(または孫などの直系卑属)や、第2順位である父母(または祖父母などの直系尊属)が一人もいない場合、あるいはそれら先順位の相続人全員が相続放棄をした場合に初めて、兄弟姉妹へ相続権が回ってきます。
そのため、兄弟姉妹として家庭裁判所に相続放棄を申述する際は、亡くなった方の子の相続放棄と比べて、提出しなければならない戸籍謄本等の量が大幅に増えるのが特徴です。これは、家庭裁判所に対して「先順位の相続人が一人も存在せず、今まさに申述人である兄弟姉妹が相続人となっていること」を戸籍上で漏れなく証明する必要があるからです。なお、手続きの基本的な仕組みや全体像については、相続放棄についてで体系的に解説しています。
まずは本来の原則として、兄弟姉妹の相続放棄で「誰の」「どの期間の」戸籍が必要になるのかを対象者別に整理しましょう。
被相続人の出生から死亡までの戸籍と住民票除票
被相続人(亡くなった方)本人に関しては、以下の2種類の書類を提出する必要があります。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
亡くなった方の「子」が相続放棄をする場合であれば、被相続人の死亡の記載がある戸籍(最後の戸籍)が1通あれば親子関係と死亡の事実を確認できます。しかし、兄弟姉妹が相続放棄をする場合は、死亡時の戸籍だけでは足りません。
なぜなら、被相続人の生涯にわたる出生から死亡までの連続した戸籍をすべて遡って確認しなければ、「実は過去の婚姻時に授かった子どもがいた」「養子縁組をしていた」「認知した子どもがいた」といった可能性を否定できないためです。第1順位の相続人が存在しないことを客観的に証明するために、生まれた時から亡くなるまでの途切れない戸籍一式が求められます。
直系尊属や死亡している子・孫の死亡確認戸籍
次に、自分たちより先順位にあたる親族がすでに亡くなっていることを証明するための戸籍が必要です。
- 被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)で死亡している方がいる場合、その方の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(およびその代襲者である孫等)で死亡している方がいる場合、その子や孫の「出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本」
第2順位である父母がすでに他界していても、もし祖父母がご存命であれば、兄弟姉妹ではなく祖父母が相続人となります。そのため、父母の死亡記載がある戸籍だけでなく、ご存命の直系尊属がいないこと(祖父母等もすでに亡くなっていること)が分かる戸籍まで遡って確認が必要になる点にご注意ください。
また、被相続人に子どもやその代襲者となる孫等で死亡している方がいる場合には、その方の出生から死亡までの連続した戸籍一式が必要になります。これは、その方にさらに代襲相続人となる子がいないか、また、被相続人との死亡の先後関係などを確認するためです。
なお、被相続人の死亡時に子が生存していた場合には、その子が相続人となります。その後にその子が死亡した場合は、その子自身について新たな相続が開始するため、被相続人の兄弟姉妹に当然に相続権が移るわけではありません。
申述人である兄弟姉妹本人の現在戸籍
そして、相続放棄を申し立てる兄弟姉妹ご自身(申述人)に関して、以下の戸籍を用意します。
- 申述人(放棄する兄弟姉妹)の現在の戸籍謄本(全部事項証明書)
これは、申述人ご自身が現在生存していること、および被相続人と兄弟姉妹の関係にあること(親の戸籍から婚姻等で除籍された後の現在のつながり)を証明するために提出するものです。
なお、本来の相続人である兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっており、その子どもである甥・姪が相続放棄をするケースもあります。このように相続放棄と代襲相続が関わる場面(甥・姪が代襲相続人として放棄する場合)では、申述人である甥・姪自身の現在戸籍に加えて、「本来の相続人(親である兄弟姉妹)の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本」も追加で提出する必要があります。
家庭裁判所が定める相続人別の必要書類の原則については、以下の公式ページでも確認できます。
参照:裁判所|相続の放棄の申述

先に放棄した兄弟の戸籍は再提出が必要?重複省略の原則
「兄がすでに相続放棄の手続きをして大量の戸籍を家庭裁判所に出したと聞いたけれど、後から手続きをする自分も、また同じ戸籍を一から集め直して提出しなければならないのだろうか」と負担に感じる方は非常に多くいらっしゃいます。
結論から申し上げますと、同じ家庭裁判所において先行する相続放棄の手続きで提出済みの戸籍については、原則として再提出は不要(添付省略が可能)です。
裁判所の公式案内においても、「同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合、その事件で提出済みのものは不要です」と明記されています。ただし、「誰が先に相続放棄をしたのか」によって、すでに裁判所に提出されている戸籍の範囲が異なるため、省略できる書類にも違いが生じます。
他の兄弟姉妹が先に申述済みなら共通戸籍は省略可能
複数の兄弟姉妹が時期をずらして順番に相続放棄をするケースを考えてみましょう。たとえば、長男(兄)が先に相続放棄の申述を行い、その際に以下の共通書類をすべて管轄の家庭裁判所に提出して受理されている場合です。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
- 直系尊属(父母・祖父母等)の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
このように、他の兄弟姉妹が先陣を切って「兄弟姉妹が相続人であることを証明する戸籍一式」を提出済みであれば、後から同じ家庭裁判所に申述する弟や妹は、これらの共通戸籍を再度取得して提出する必要はありません。自分自身の戸籍など、個別に必要な書類だけを用意すれば手続きを進めることができます。
先順位の子や親が放棄した場合に不足する戸籍の注意点
一方で、実務上もっとも注意しなければならないのが、「先に相続放棄をしたのが他の兄弟姉妹ではなく、先順位の相続人(被相続人の子など)だった場合」です。
被相続人の「子(第1順位)」が相続放棄をする際に家庭裁判所へ提出しているのは、通常「被相続人の住民票除票」と「被相続人の死亡の記載がある戸籍(死亡の記載のある戸籍のみ)」、そして「子自身の現在戸籍」だけです。子の相続放棄の段階では、被相続人の過去の戸籍や親の戸籍を調べる必要がないため、それらはまだ裁判所に提出されていません。
したがって、被相続人の子など第1順位の相続人が相続放棄し、さらに父母・祖父母等の第2順位の相続人がいない、または相続放棄によって兄弟姉妹が第3順位の相続人となった場合、兄弟姉妹のなかで最初に相続放棄を申し立てる人は、先行事件でまだ提出されていない戸籍を追加で提出する必要があります。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(子の手続きで提出された「死亡時の戸籍」以外の過去の除籍・改製原戸籍すべて)
- 被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)の死亡の記載がある戸籍
「先順位の子どもが手続きを済ませているから、自分の戸籍だけで大丈夫だろう」と思い込んで申述書を出すと、後から家庭裁判所より不足分の戸籍一式を追加提出するよう求められることになります。先順位者の放棄を受けて最初に手続きをする兄弟姉妹は、まだ提出されていない範囲の戸籍をしっかりと揃える必要があります。
後続の申述や同時申述で自分が提出すべき書類の仕分け
重複提出を省略できる原則を踏まえると、兄弟姉妹が相続放棄をする際の提出書類は「他の兄弟が放棄した後に申述する場合(後続申述)」と「複数の兄弟姉妹で一緒に申述する場合(同時申述)」の2つのパターンに整理できます。
| 書類の種類 | 最初の兄弟が単独で申述 | 他の兄弟が申述済みの後続申述 | 複数の兄弟でまとめて同時申述 |
|---|---|---|---|
| 被相続人の出生〜死亡の戸籍一式 | 必要(1セット) | 原則不要(省略可) | 全員で1セットのみ |
| 直系尊属(父母等)の死亡戸籍 | 必要(1セット) | 原則不要(省略可) | 全員で1セットのみ |
| 被相続人の住民票除票(又は附票) | 必要(1通) | 原則不要(省略可) | 全員で1通のみ |
| 申述人(兄弟姉妹本人)の現在戸籍 | 必要(1通) | 別戸籍なら必要(同一戸籍で提出済みなら省略可) | 別戸籍なら各1通(同一戸籍なら1通で可) |
| 相続放棄申述書・収入印紙800円分 | 必要(1人分) | 必要(自分の分) | 人数分それぞれ必要 |
後から申述する兄弟姉妹が個別に用意する書類
すでに他の兄弟姉妹が相続放棄の申述を行っており、共通する戸籍一式が家庭裁判所に提出済みである場合、後から申述する兄弟姉妹がご自身で用意すべきものは以下のとおりです。
- 自分自身の相続放棄申述書
- 自分(申述人本人)の現在の戸籍謄本(1通 ※先行申述者と同じ戸籍で提出済みの場合は原則省略可)
- 収入印紙(800円分)および連絡用の郵便切手
相続放棄申述書は申述人ごとに個別に作成・提出する必要がありますが、現在の戸籍謄本については重複省略の対象となります。婚姻等で別々の戸籍になっている場合はご自身の現在戸籍(1通)の提出が必要ですが、未婚のまま先に放棄した兄弟姉妹と同じ戸籍に入っており、先行事件でその現在戸籍がすでに提出されている場合には、同じ書類として添付を省略できるのが原則です。
兄弟姉妹で同時にまとめて申述する場合の共通戸籍の扱い
もし兄弟姉妹の間で連絡が取れる状況であれば、時期をずらすのではなく、複数の兄弟姉妹でタイミングを合わせて同時に申述するのがもっとも効率的です。
家庭裁判所の手続きでは「同じ書類は1通で足ります」というルールが採用されています。そのため、兄弟姉妹数名分の申述書を同じ封筒にまとめて(または窓口で同時に)提出すれば、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式や父母等の死亡戸籍、被相続人の住民票除票といった共通書類は、全員分で「1セット(各1通)」添付するだけで足ります。兄弟の人数分だけ同じ除籍謄本などを何通も重複して取得する必要はありません。
一方、以下の書類については、放棄する兄弟姉妹ごとにそれぞれ用意する必要があります(ただし、現在の戸籍謄本については複数の申述人が同一の戸籍に記載されている場合は1通で足ります)。
- 相続放棄申述書(申述人ごとに1通ずつ作成)
- 申述人それぞれの現在の戸籍謄本(別戸籍の場合は各1通、同一戸籍の場合は共通で1通)
- 収入印紙800円分(申述人1人につき800円)
- 連絡用の郵便切手(裁判所の定めに従い人数分)

提出済み戸籍を省略する際の注意点
同じ被相続人について、先に相続放棄の申述をした相続人が家庭裁判所へ提出している戸籍等は、後から相続放棄をする人が原則として再提出する必要はありません。
ただし、「先に誰かが相続放棄をしているから、自分は戸籍をほとんど提出しなくてよい」とは限りません。
たとえば、先に相続放棄をしたのが被相続人の子である場合、その手続きでは通常、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式や、父母・祖父母等の死亡戸籍までは提出されていません。その後、兄弟姉妹が相続放棄をする場合には、第三順位の相続人であることを確認するため、先行事件で提出されていない戸籍を追加で提出する必要があります。
また、先行事件で提出済みの戸籍であっても、今回の申述人との続柄や先順位相続人がいないことを確認するために不足する資料があれば、家庭裁判所から追加提出を求められることがあります。
なお、申述期限までに必要な戸籍をすべて取得できない場合でも、相続放棄の申述書を期限内に提出し、不足する戸籍を後から追加提出することができます。
そのため、後から相続放棄をする場合は、「先に誰が放棄したか」「その手続きでどこまで戸籍が提出されているか」を確認したうえで、自分の申述に不足する戸籍だけを整理することが重要です。
先行する相続放棄事件の特定と申述書への記載
提出済みの戸籍を省略して後続の申述を行う場合、先行事件を裁判所側で確認しやすくするため、可能であれば事件番号や先に放棄した方の氏名、申述時期などを確認しておくとスムーズです。
そのため、先に相続放棄をした親族や他の兄弟姉妹から、可能な限り以下の情報を聞き取っておくことが大切です。
- 先行する相続放棄事件の「事件番号」(令和〇年(家)第〇〇〇〇号など)
- 相続放棄申述受理通知書(または受理証明書)のコピー
- 先に放棄した人の氏名および申述した時期
自分が提出する相続放棄申述書に、「被相続人の出生から死亡までの戸籍等は、先行する兄(氏名)の相続放棄申述事件(令和〇年(家)第〇〇〇〇号)にて提出済みのため添付を省略いたします」といった一文を記載しておくと、裁判所側での確認作業が非常にスムーズに進みます。
もし疎遠などの理由で、先順位者や他の兄弟が本当に手続きを終えているのか分からない場合は、家庭裁判所に対する相続放棄の有無の照会手続きを利用して、先行事件の有無や事件番号を公的に確認することも可能です。
管轄裁判所ごとの運用差と追加提出を求められるケース
相続放棄の申述先は、「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」と定められています。家庭裁判所の手続きには全国共通の原則がある一方で、添付書類の省略の扱いや連絡用郵便切手の金額・内訳など、管轄の家庭裁判所ごとに運用の細部が異なる場合があります。裁判所の公式ウェブサイトでも、仙台・名古屋・大阪・神戸など各地の家庭裁判所ごとに個別の案内ページや注意事項が設けられています。
また、先行する事件で戸籍が提出されていたとしても、以下のようなケースでは家庭裁判所から追加で戸籍の提出を求められることがあります。
- 先行事件から時間が経過しており、その間に他の親族の生死や戸籍の変動がないか確認が必要と判断された場合
- 先行事件で提出された戸籍だけでは、今回の申述人との続柄や先順位者の不存在を完全には確認できない場合
- 審理のために裁判官・書記官が別途必要と判断した場合
ご自身のケースでどの戸籍まで省略できるのか判断に迷う場合は、事前に管轄の家庭裁判所へ確認するか、相続実務に精通した司法書士へご相談ください。相続放棄は原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内に申述を行う必要があります(期間内にすべての戸籍収集や受理まで完了させる必要はなく、入手できない戸籍は申述後の追加提出も認められています)。期限内に確実に申述を行い、過不足なく書類を整えて手続きを進めたい方は、相続に強い川崎市の司法書士、いがり円満相続相談室へお気軽にお問い合わせください。

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。
