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限定承認とは?相続の3つの選択肢を比較
大切なご家族が亡くなられた後、残された財産をどう引き継ぐか、相続人には3つの選択肢が与えられています。それが「単純承認」「相続放棄」、そして今回詳しく解説する「限定承認」です。
もし、亡くなった方(被相続人)に借金などのマイナスの財産が全くなく、プラスの財産だけが残されているのであれば、迷うことはありません。すべての財産を引き継ぐ「単純承認」を選べばよいでしょう。
一方で、プラスの財産よりも明らかに借金の方が多い場合は、すべての財産を引き継がない「相続放棄」が有力な選択肢となります。
では、「借金があるかもしれないけれど、その全容がわからない」「借金はあるけれど、どうしても手放したくない実家や大切な財産がある」…こんな板挟みの状況では、どうすればよいのでしょうか。
そんなときに頼りになるのが「限定承認」です。限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲内でだけ、借金などのマイナスの財産を返済すればよいという、いわば「単純承認」と「相続放棄」の“いいとこ取り”をしたような制度なのです。もし返済しても財産が残れば、それは相続人が受け取ることができます。

限定承認と相続放棄・単純承認の大きな違い
限定承認は非常に有用な制度ですが、他の2つの方法と比べて手続きが複雑なため、実務上は慎重な検討が必要になることが多い制度です。それぞれの違いを正しく理解し、ご自身の状況に最も適した選択をすることが重要です。
3つの制度の主な違いを、以下の表にまとめました。
| 項目 | 単純承認 | 相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|---|---|
| 財産の承継 | すべての財産・債務を無制限に引き継ぐ | すべての財産・債務を一切引き継がない | プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ |
| 手続きの要否 | 原則不要(法定単純承認に注意) | 家庭裁判所への申述が必要 | 家庭裁判所への申述が必要 |
| 申述の期限 | 原則なし(ただし熟慮期間内に相続放棄・限定承認をしない場合などは単純承認とみなされることがある) | 相続開始を知ってから 3ヶ月以内 | 相続開始を知ってから 3ヶ月以内 |
| 申述できる人 | - | 相続人単独で可能 | 相続人全員の同意が必要 |
| メリット | 手続きが簡単 | 借金を返済する義務がなくなる | ・想定外の借金リスクを回避できる ・財産が残る可能性がある ・特定の財産を守れる可能性がある |
| デメリット | 想定外の借金を負うリスクがある | プラスの財産もすべて手放すことになる | ・相続人全員の合意が必須 ・手続きが非常に複雑で時間がかかる ・税金(みなし譲渡所得税)がかかる場合がある |
特に重要なポイントは、限定承認は「相続人全員で一緒に」家庭裁判所へ申述しなければならないという点です。一人でも反対する相続人がいたり、連絡が取れない人がいたりすると、相続人全員で共同して申述する要件を満たせず、手続きの利用が難しくなる場合があります。これが、限定承認が選択されにくい最大のハードルと言えるでしょう。遺産を相続しないという意思表示と、法的な相続放棄の手続きは全く異なるため、相続人間の意思疎通が不可欠です。
限定承認が有効な3つのケースとは?
では、具体的にどのような状況で限定承認を検討すべきなのでしょうか。代表的な3つのケースをご紹介します。
- 借金の全容が不明でリスクを避けたい場合
故人が個人事業を営んでいたり、交友関係が広かったりする場合など、財産調査をしても借金の全体像がなかなかつかめないことがあります。「後から高額な借金が見つかったらどうしよう…」という不安を抱えながら単純承認するのは大きなリスクです。限定承認なら、万が一、後から多額の借金が発覚しても、相続財産の範囲でしか返済義務を負わないため、安心して手続きを進められます。 - 家業など特定の事業用資産を残したい場合
故人が会社を経営していて、その自社株が相続財産に含まれているケースです。相続放棄をすれば借金からは逃れられますが、会社の経営権まで失ってしまいます。限定承認であれば、会社の借入金などを相続財産で清算し、残った自社株を相続して事業を引き継ぐ、といった選択が可能になる場合があります。 - 価値以上に思い入れのある不動産(自宅など)を守りたい場合
相続財産に借金はあるものの、どうしても手放したくない実家や先祖代々の土地がある、というケースは少なくありません。限定承認の手続きでは、相続財産の売却が必要な場合は原則として競売に付すことになりますが、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って相当額を弁済することで、競売を止められる場合があります(民法第932条ただし書)。その結果として、不動産を手元に残せる可能性があります。
【相談事例】父の借金と実家…限定承認で不動産を守ったケース
ここで、実際に私がご相談を受けたケースを少しアレンジしてご紹介します。読者の皆様の状況と重なる部分があるかもしれません。
ご相談に来られたのは、お父様を亡くされた長男のAさん。相続人はAさんと、嫁いで家を出ている妹さんの二人でした。
お父様は長年、個人事業を営んでおり、ご自宅の土地建物といくらかの預貯金が残されていました。しかし、事業の状況はあまり良くなかったようで、金融機関や取引先からの借入があることも予想されました。問題は、その借金の正確な金額が誰にも分からないことです。
「父が残してくれた実家には、今、私の家族が住んでいます。どんなことがあっても、この家だけは手放したくないんです。でも、もし単純承認して、後からとんでもない額の借金が出てきたら…と思うと夜も眠れません。妹は『いっそ相続放棄した方が楽じゃない?』と言うのですが…。」
Aさんは、まさに「実家を守りたい」という強い想いと、「未知の借金」という大きな不安との間で、深く思い悩んでいらっしゃいました。
このような状況こそ、限定承認が力を発揮する典型的なケースです。私たちはAさんと妹さんに限定承認の仕組みを丁寧にご説明し、相続人全員の協力のもと、実家を守るための手続きを始めることになりました。

限定承認における相続登記のやり方【司法書士が解説】
限定承認の手続きは非常に複雑ですが、特に不動産が関わる場合、多くの方がつまずきやすいのが「相続登記(不動産の名義変更)」です。ここからは、司法書士としての専門知識を活かして、限定承認後の相続登記について詳しく解説します。
限定承認をしても相続登記は必要
まず、最も重要な大前提をお伝えします。家庭裁判所で限定承認の手続きが認められても、不動産の名義が自動的に相続人に変更されるわけではありません。
債務の清算手続きを経て、最終的に不動産が手元に残ることが確定したら、別途、法務局で相続登記の申請を行う必要があります。これは、通常の相続や遺贈で不動産を取得した場合と何ら変わりません。特に、2024年4月1日から相続登記が義務化されたため、この手続きを怠ると過料の対象となる可能性もありますので注意が必要です。
登記原因は「相続」、遺産分割協議書は不要
相続登記を申請する際、申請書に「登記の原因」を記載する必要があります。限定承認によって不動産を取得した場合、この登記原因は「相続」となります。
通常の相続では、相続人同士の話し合いの結果をまとめた「遺産分割協議書」を添付することが多いですが、限定承認の場合は少し異なります。限定承認は、遺産分割協議によって誰がどの財産を取得するかを決めるものではなく、あくまで清算手続きの結果として財産が残る制度です。そのため、原則として遺産分割協議書は登記の必要書類にはなりません。
相続登記の必要書類と注意点
限定承認による相続登記では、通常の相続登記で必要となる書類に加えて、この手続き特有の書類が必要になります。
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本類
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 限定承認申述受理証明書(家庭裁判所で取得)
最も特徴的なのが「限定承認申述受理証明書」です。これが、家庭裁判所で限定承認の申述が受理されたことを示す書類の一つであり、登記申請にあたり提出を求められることがあります。
また、注意点として、限定承認後に不動産が残余財産として残る場合でも、登記名義(共有・持分割合等)は事案や手続の経過により整理が必要になることがあります。もし特定の相続人が単独で取得したい場合は、前述した「先買権」の行使といった別の手続きや、相続人間での財産分けの合意などが必要となり、手続きはさらに複雑になります。安易な自己判断はせず、相続登記の専門家である司法書士に相談することをお勧めします。
最大のデメリット「みなし譲渡所得税」とは?
限定承認を検討する際に注意したい点の一つが、所得税法上の「みなし譲渡」による譲渡所得課税が生じ得ることです(一般に「みなし譲渡課税」などと呼ばれます)。単純承認でも相続財産を後日に売却すれば譲渡所得課税が問題になりますが、限定承認では状況によって、売却していなくても「時価で譲渡したもの」とみなされる課税関係が生じ得る点に注意が必要です。
「なぜ相続なのに、モノを売ったときの税金(譲渡所得税)がかかるの?」と疑問に思われるかもしれません。
これは税法上の特殊な扱いで、限定承認をした場合、亡くなった方(被相続人)から相続人へ、相続開始時の時価で財産を売却(譲渡)したものとみなされるからです。そして、その財産を購入した時の価格(取得費)と売却したとみなされた価格(時価)との差額(=儲け)に対して、所得税が課税されるのです。
この課税関係は被相続人に係る所得税として整理されるため、相続人が被相続人の最後の確定申告である「準確定申告」により申告・納付手続きを行う必要があります。この点が非常に分かりにくく、注意が必要なポイントです。なお、相続税の申告とは全く別の税金手続きとなります。
不動産があると税額が高額になりやすい理由
みなし譲渡所得税は、特に不動産が相続財産に含まれる場合に高額になりやすい傾向があります。
理由は、含み益(購入時からの値上がり益)が大きくなりやすいからです。
例えば、お父様が30年前に1,000万円で購入した土地が、相続開始時点では時価5,000万円になっていたとします。この場合、差額の4,000万円が譲渡所得として課税対象になる可能性があります(実際には経費などを差し引いて計算します)。長年保有していた不動産ほど、購入価格が低かったり、購入時の契約書が見つからなかったりするため、結果的に譲渡所得が大きくなり、納税額も数百万円、場合によってはそれ以上になることも珍しくありません。
限定承認によって守りたかったはずの不動産のために、想定外の高額な税金を現金で納めなければならない、という事態に陥るリスクがあるのです。

準確定申告が必要!4ヶ月以内の期限に注意
みなし譲渡所得税のもう一つの落とし穴は、その申告・納税期限です。
この税金は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署へ「準確定申告」を行って納税しなければなりません。
限定承認の手続き自体が、家庭裁判所への申述期限(3ヶ月)やその後の清算手続きで非常にタイトなスケジュールで進みます。その中で、この4ヶ月という税務申告の期限を意識し、並行して準備を進めるのは至難の業です。財産評価や取得費の調査にも時間がかかるため、気づいた時には期限を過ぎていた、ということにもなりかねません。
この税務リスクを正確に把握し、期限内に対応するためには、税理士など税務の専門家との連携が不可欠です。
【参照】
限定承認の手続き全体の流れと注意点
最後に、限定承認の手続き全体の流れをステップごとに確認しておきましょう。非常に多くの工程があり、専門的な対応が求められることがお分かりいただけるかと思います。
STEP1:相続財産と相続人の調査
まず最初に行うべきは、徹底的な調査です。預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金や保証債務などのマイナスの財産についても、できる限りの財産調査を行います。同時に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、誰が法的な相続人になるのかを確定させます。前述の通り、限定承認は相続人全員の合意がなければ進められないため、この相続人調査は極めて重要です。
STEP2:家庭裁判所への申述(3ヶ月以内)
相続財産と相続人が確定し、相続人全員で限定承認を行う意思が固まったら、家庭裁判所への申述準備を進めます。申述書と財産目録を作成し、必要な戸籍謄本などを添付して、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。この期限は非常に厳格で、1日でも過ぎると原則として単純承認したとみなされてしまいますので、絶対に遅れてはいけません。(ただし、事情によっては期間の伸長申立が認められる場合もあります。)
STEP3:官報公告と債権者への弁済(清算手続き)
家庭裁判所で申述が受理されると、いよいよ清算手続きが始まります。相続人は、国の新聞である「官報」にお金を貸していた人(債権者)などに対して「限定承認をしたので、申し出てください」という公告(お知らせ)を掲載しなければなりません。また、すでに判明している債権者には、個別に手紙などで支払いを求める通知(催告)をします。
その後、申し出のあった債権者に対して、相続財産の中から法律の定めに従って公平に弁済(返済)を行っていきます。この一連の清算手続きは、法律の知識が必要で非常に煩雑です。相続人が数人ある場合には、家庭裁判所が相続人の中から「相続財産の清算人」を選任し、その清算人が相続財産の管理や債務の弁済に必要な一切の行為を行うことになります(民法第936条)。相続人が1人の場合などは相続人自身が進める場面もあるため、専門家のサポートを受けながら進めることが一般的です。
STEP4:残余財産の取得と相続登記
すべての債権者への弁済が終わった後、もしプラスの財産が残っていれば、その残余財産を相続人が取得することができます。この残った財産の中に不動産が含まれている場合に、最終ステップとして法務局での「相続登記」が必要となります。長い手続きを経て、ようやく不動産を自分の名義にすることができるのです。相続登記が完了するまでの期間は、事案の複雑さによって大きく異なります。
【参照】
まとめ:限定承認と相続登記は専門家への相談が不可欠
この記事では、限定承認の基本的な考え方から、最大の難関である「相続登記」と「みなし譲渡所得税」、そして手続き全体の流れまでを解説してきました。
限定承認は、借金があるかもしれない状況で、実家などの大切な財産を守るための非常に有効な手段です。しかし、その道のりは決して平坦ではありません。
- ハードル1:相続人全員の合意
- ハードル2:3ヶ月という厳格な期限
- ハードル3:官報公告や弁済などの複雑な清算手続き
- ハードル4:別途必要となる相続登記手続き
- ハードル5:みなし譲渡所得税という税金リスク
これら多くのハードルを、ご自身だけですべて乗り越えるのは現実的ではないでしょう。特に、3ヶ月という短い期間の中で、財産調査、相続人調査、税金リスクのシミュレーション、そして相続人全員の意思統一まで行う必要があります。
「自分の場合は限定承認を選ぶべきだろうか?」「税金は一体いくらかかるんだろう?」と少しでも不安を感じたら、できるだけ早く、相続と登記の専門家である私たち司法書士にご相談ください。ご状況を丁寧にお伺いし、限定承認が最善の選択肢なのか、それとも他の方法があるのかを一緒に考え、複雑な手続きを正確かつスムーズに進めるお手伝いをさせていただきます。
【関連情報】

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。
