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「相続放棄した」は本当?あいまいな返事が招くトラブル事例
「父の遺産については、相続放棄しますので」。
他の相続人からこう伝えられた時、あなたならどうしますか?「それなら安心だ」と、その言葉を鵜呑みにしてしまうかもしれません。
しかし、口約束だけの「相続放棄」には、法的な効力は一切ありません。この事実を知らないと、後々大きなトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。
実際に、私がご相談を受けたケースをご紹介します。
妻を亡くされたAさんからのご相談でした。Aさんは、妻と共有名義だったご自宅の不動産を、ご自身の単独名義にするための相続登記手続きを進めようとしていました。その過程で、妻には前婚の際にもうけた子Bさんがいることが判明したのです。
Bさんも法律上の相続人であるため、手続きにはBさんの協力が不可欠です。Aさんが手紙で連絡を取ったところ、Bさんからは「長年連絡も取っていませんでしたし、相続は放棄します」との返事がありました。
Aさんは「放棄してくれるなら問題ない」と一安心したものの、本当に法的な手続きが済んでいるのか確信が持てず、一抹の不安を抱えて当事務所にお越しになりました。
私はAさんに、家庭裁判所へ問い合わせることで相続放棄の事実を公的に確認できる「照会制度」があることをご説明し、照会手続きをサポートさせていただきました。結果、Bさんがきちんと相続放棄の手続きを完了していることが確認でき、無事に「相続放棄申述受理証明書」を取得。Aさんは安心してご自宅の相続登記を終えることができたのです。
Aさんのように、もし「相続放棄した」という言葉を信じて手続きを進めていなかったら、どうなっていたでしょうか。この記事では、相続放棄の有無を正式に確認する方法と、それを怠った場合に待ち受けるリスクについて、専門家の視点から詳しく解説していきます。
相続放棄の有無を確認しないとどうなる?潜む3つのリスク
他の相続人が相続放棄したかどうかを曖昧なままにしておくと、思わぬトラブルに発展することがあります。ここでは、確認を怠ることで生じる具体的な3つのリスクを見ていきましょう。
リスク1:不動産の名義変更(相続登記)が進められない
亡くなった方(被相続人)の名義の不動産を相続人の名義に変更する手続きを「相続登記」といいます。遺言書がない場合、この手続きには原則として相続人全員の協力が必要になります。
もし、相続人の一人が「相続放棄した」と口頭で言っていても、家庭裁判所で正式な手続きをしていなければ、その人は法律上、依然として相続人のままです。そのため、法務局に相続登記を申請する際には、その人が相続人として遺産分割協議に参加するか、あるいは正式に相続放棄したことを証明する「相続放棄申述受理証明書」を提出しなければなりません。
この証明ができないと、他の相続人がいくら手続きに協力的でも、不動産の名義変更はストップしてしまいます。特に、2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく手続きを怠ると過料の対象となる可能性もあるため、注意が必要です。

リスク2:遺産分割協議後に権利を主張される可能性がある
「相続放棄する」という言葉を信じて、その人を除いた相続人だけで遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を成立させたとします。しかし、後になってその人が「やっぱり相続する」と言い出したらどうなるでしょうか。
先ほども述べた通り、家庭裁判所での手続きを経ていない口約束の「相続放棄」に法的な拘束力はありません。そのため、一度成立したはずの遺産分割協議は無効となり、相続人全員で一から話し合いをやり直さなければならなくなります。
「遺産はいらない」という意思表示には、家庭裁判所で行う「相続放棄」のほかに、遺産分割協議で自身の取り分をゼロとする方法もあります。しかし、この二つは全くの別物です。特に借金などのマイナスの財産がある場合、その違いは決定的になります。安易な口約束を信じず、公的な証明を求めることが、後々のトラブルを防ぐ何よりの対策です。
リスク3:プラスの財産がなくとも借金の支払義務を負う
亡くなった方に借金があった場合、相続放棄の確認を怠るリスクはさらに深刻になります。
相続には順位があり、先順位の相続人(例えば、子)が全員相続放棄をすると、次の順位の相続人(例えば、親や兄弟姉妹)に相続権が移ります。このとき移るのは、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではありません。借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになるのです。
もし、あなたが後順位の相続人だった場合、先順位の相続人が「全員放棄した」と聞いていても、その事実を確認しなければ、知らないうちに自分が借金の返済義務を負う相続人になっている可能性があります。そしてある日突然、債権者から督促状が届く…という事態になりかねません。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったとみなされるため、その人の子が代わりに相続する「代襲相続」は起こりません。だからこそ、相続権が次の順位に移っていくのです。このような予期せぬ負債を避けるためにも、相続放棄の有無の確認は極めて重要です。
相続放棄の全体像については、相続放棄についてで体系的に解説しています。
相続放棄の有無を確認する公式な方法「相続放棄の照会」とは
それでは、どうすれば相続放棄の事実を公的に確認できるのでしょうか。そのための手続きが、家庭裁判所に対する「相続放棄の申述の有無の照会」です。
これは、特定の人が被相続人の財産について相続放棄の手続きをしたかどうかを、家庭裁判所に問い合わせて確認する制度です。照会先は、被相続人が亡くなった時の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。照会手続き自体に手数料はかかりません(ただし、添付書類の取得費用や郵送費は別途必要です)。
この公的な手続きを利用することで、「言った、言わない」の水掛け論を避け、法的に確定した事実を知ることができるのです。
照会できる人:相続人と利害関係者(債権者など)
この照会手続きを申請できるのは、法律上の利害関係がある人に限られます。具体的には、主に以下の人たちが該当します。
- 相続人:被相続人の相続権を持つ人。他の共同相続人が本当に放棄したか確認したい場合など。
- 利害関係人:相続の結果によって自身の権利や義務に影響を受ける人。具体的には、被相続人にお金を貸していた債権者や、後順位の相続人、遺言によって財産を受け取る受遺者などが含まれます。
たとえば、こんなケースでも照会制度が利用されます。
賃貸アパートを経営している大家のXさんは、ある日、入居者が室内で亡くなったという連絡を受けました。室内に残された家財道具の処分や特殊清掃を進めたいものの、大家だからといって勝手に立ち入ることはできません。まずは相続人を探す必要があります。
戸籍をたどって唯一の相続人である妹のYさんを突き止め、手紙を送りましたが、一向に返事がありません。関係者から「Yさんは『一切かかわりたくない』と言っていた」という話を聞いたXさんは、Yさんが相続放棄をした可能性があると考えました。
もしYさんが相続放棄をしていれば、次の手続き(相続財産管理人の選任など)に進むことができます。そこでXさんは、賃貸借契約書など利害関係を証明する書類を添えて、家庭裁判所にYさんの相続放棄の有無を照会することにしたのです。
このように、相続人だけでなく、債権者のような立場の人にとっても、照会制度は次の法的アクションを起こすための重要なステップとなります。
照会手続きの流れと必要書類
照会手続きは、おおむね以下の流れで進みます。
- 必要書類を集める:ご自身の立場に応じて、下記の書類を準備します。
- 照会書を作成する:家庭裁判所のウェブサイトで書式をダウンロードし、必要事項を記入します。
- 家庭裁判所に提出する:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、郵送または持参して提出します。
- 結果を受け取る:申請後、家庭裁判所の事務処理状況にもよりますが、数週間程度で家庭裁判所から照会結果が郵送で届きます。
必要となる主な書類は、照会する人の立場によって異なります。

| 照会する人 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 相続人 | 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会書被相続人の住民票除票(または戸籍附票)照会者の戸籍謄本被相続人と照会者の関係が分かる戸籍謄本等返信用封筒・切手 |
| 利害関係人(債権者など) | 上記「相続人」の書類一式利害関係を証明する資料(金銭消費貸借契約書の写しなど)(法人の場合)代表者事項証明書または商業登記事項証明書 |
特に、相続関係を証明するための戸籍謄本の収集は、慣れていない方には複雑で時間がかかる場合があります。どこまでの戸籍が必要か分からない、といった場合は無理せず専門家にご相談ください。
参考情報として、東京家庭裁判所のウェブサイトのリンクを掲載します。
相続放棄・限定承認の申述の有無の照会 | 東京家庭裁判所
証明書は2種類ある!通知書と証明書の違いを理解しよう
照会の結果、相続放棄がされていることが分かった場合、その事実を証明する書類が必要になります。ここで注意したいのが、証明書類には「相続放棄申述受理通知書」と「相続放棄申述受理証明書」という、名前のよく似た2つの書類があることです。この2つは役割も取得方法も全く異なるため、違いをしっかり理解しておきましょう。

相続放棄申述受理通知書:本人に一度だけ届く通知
「相続放棄申述受理通知書」は、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した(=正式に認めた)際に、申述した本人(相続放棄した人)に手続き結果を知らせるために、原則として自動的に送付される書類です。
重要なポイントは以下の2点です。
- 原則として再発行ができない:一度きりの通知なので、紛失しても原則として再発行はされません。
- 申述人本人にしか届かない:他の相続人や債権者がこの通知書を直接受け取ることはできません。
この通知書は、相続放棄した本人が債権者から借金の返済を求められた際に提示したり、他の相続人に手続き完了を報告したりする際に使われます。金融機関での相続手続きなどでは、この通知書のコピーで対応してもらえることも多いです。相続放棄をした方は、この書類を大切に保管しておく必要があります。もし相続放棄後に注意すべきこととして、この書類の管理は非常に重要です。
相続放棄申述受理証明書:申請すれば何度でも取得できる公的証明
一方、「相続放棄申述受理証明書」は、家庭裁判所に対して申請することで発行される、相続放棄の事実を公的に証明する書類です。こちらは「通知」ではなく、対外的な「証明」を目的としています。
こちらのポイントは以下の通りです。
- 申請が必要:自動的には送られてきません。必要な人が手数料(1通につき収入印紙150円)を払って申請します。
- 利害関係者も申請できる:相続放棄した本人だけでなく、他の相続人や債権者などの利害関係者も申請・取得が可能です。
- 何度でも取得できる:必要であれば、何通でも発行してもらえます。
この証明書が特に必要となるのが、不動産の相続登記手続きです。相続登記などで第三者に相続放棄の事実を公的に示す必要がある場面では、受理通知書では足りず、「相続放棄申述受理証明書」の提出を求められることが一般的です。相続登記の必要書類の中でも、これは重要なものの一つです。
証明書を申請するには、家庭裁判所での「事件番号」が必要になります。事件番号は、相続放棄した本人が持つ「受理通知書」に記載されています。もし本人が協力してくれない、または紛失して不明な場合は、まず前述の「照会」手続きを行い、事件番号を教えてもらう必要があります。
照会結果でどう動く?専門家が教える次のステップ
さて、家庭裁判所に照会した結果、あなたはどう行動すればよいのでしょうか。「相続放棄されていた場合」と「されていなかった場合」の2つのケースに分けて、具体的な次のステップを解説します。
ケース1:相続放棄が確認できた場合
照会の結果、お目当ての人が正式に相続放棄をしていたことが確認できれば、まずは一安心です。これで法的な関係性が明確になり、相続手続きを安心して次の段階へ進めることができます。
次に行うべきは、「相続放棄申述受理証明書」の取得申請です。この証明書があれば、他の相続人や債権者、金融機関、法務局といった関係各所に対して、その人が相続人ではないことを客観的に証明できます。
証明書を取得したら、残りの相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産の相続登記や預貯金の解約といった具体的な相続手続きを進めていきましょう。法的な事実が確定したことで、手続きは格段にスムーズに進むはずです。
ケース2:相続放棄されていなかった場合
最も対応に困るのが、照会した結果「相続放棄されていなかった」というケースです。「放棄する」と聞いていたのに…と、戸惑いや不信感を抱くかもしれません。
しかし、ここで感情的になっても事態は好転しません。まずは冷静に事実を受け止めましょう。この場合、その人は法律上、まだ完全な相続人です。したがって、改めてその人に対して連絡を取り、遺産分割協議への参加を求める必要があります。
もし相手が話し合いに応じてくれない、あるいは連絡が取れないといった状況であれば、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てるという次の法的手段を検討することになります。調停は、調停委員が間に入ることで、当事者同士での話し合いが困難なケースでも解決を目指せる手続きです。
いずれにせよ、問題を放置せず、専門家のアドバイスを受けながら着実に手続きを進めることが重要です。
複雑な手続きは専門家へ。司法書士に依頼するメリット
ここまで相続放棄の照会手続きについて解説してきましたが、「自分で戸籍を集めるのは大変そう」「裁判所への書類作成は難しそうだ」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。相続に関する手続きは、専門的な知識が求められる場面も多く、不安を感じるのは当然のことです。
そのような時は、私たち司法書士のような専門家にご相談いただくことをお勧めします。専門家に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 面倒な手続きの多くを任せられる:複雑な戸籍謄本の収集や、家庭裁判所に提出する照会書・証明書の取得申請について、状況に応じて代行・サポートします。これにより、あなたの時間と手間を大幅に削減できます。
- 状況に応じた最適な解決策を提案できる:照会の結果、相続放棄されていなかった場合など、予期せぬ事態が発生しても、遺産分割調停など次の法的手続きを見据えた的確なアドバイスが可能です。
- 精神的な負担が軽くなる:他の相続人とのやり取りや、慣れない裁判所との手続きは、精神的にも大きなストレスとなります。専門家が窓口となることで、安心して手続きの完了を待つことができます。
相続問題は、一つひとつの事実確認を丁寧に行うことが、円満な解決への一番の近道です。どの司法書士に相談すべきか迷うこともあるかと思いますが、まずは一度、お気軽にご状況をお聞かせください。
「本当に相続放棄されているか、はっきりさせたい」「今後の手続きをどう進めればいいか分からない」といったお悩みに、親身になって対応させていただきます。

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。
